処理が手間

処理が手間

民事再生という選択は住宅のためのローンがある多重の債務に悩む利用者に対して住んでいる家を維持したまま金銭的に再生するための法的な債務圧縮の方法として2000年11月に適用された解決策です。

 

自己破産のように免責不許可事由がありませんので、投機などで借金を作ったのであってもこの方法はOKですし、自己破産により業務禁止になってしまうような業界で生計を立てている人でも手続きは可能になります。

 

破産の場合には、住居を残すことは無理ですし、特定調停と任意整理では元金自体は戻していかなくてはなりませんのでマンション等のローンもある一方で払っていくことは実際問題として困難だと思われます。

 

民事再生による処理を選ぶことができれば、住宅のためのローン以外での借り入れについては多くの金額を減ずることもできますので、ある程度余裕に住宅ローンを続けながらローンを払い続けることも可能ということになります。

 

ただ、民事再生という選択は任意整理や特定調停と違って特定の借金を除外扱いして手続きしていくことは不可能ですし自己破産の場合のように借金それ自体消えるということでもありません。

 

また、それ以外の処理と比較して処理が手間もかかりますのでマンション等のローンを持っていて住んでいるマンションを維持する必要がある時など以外で、破産申請などのそれ以外の方法がない際における限定的な解決方法と考えた方がいいでしょう。

 



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